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15(156.750MHz)、17(156.850MHz)、77(156.875MHz)の9チャンネルがある。
このGMDSSの両双方向無線電話装置には、その先達としての装置がある。すなわち、1986年7月のSOLAS条約の救命設備関係の改正の際に導入された双方向無線電話装置(船舶救命設備規程第41条の2と第79条の2、電波法では双方向無線電話と同じ名称で、それをGMDSS用のものに改正してある。)がそれである。この装置は、GMDSSのそれと無線電話装置および環境条件において性能的に若干の不足的なものがあるほかに、その使用周波数で、前記の国際VHFのチャンネルの内のチャンネル15、16、17を中心に、前記の各チャンネルと、船上通信用に割当てられている457MHz帯3波(457、525、457、550、457、575)と467MHz帯3波(467、525、467、550、467、575)の6波から選ばれることになる。GMDSSで改正されたSOLASでは、すでに船舶に備えられた装置の場合は、GMDSSの性能基準を満足しない装置でも、GMDSS用として承認された装置と両立する(即ち、通信ができる)と主管庁が認めたものは1999年2月1日まで使用できることになっている。(条約参照のこと)。電波法の無線設備規則の経過規定では「平成4年1月31日までに無線局に備え付けた双方向無線電話(450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話を除く。)の条件は、新規則の第45条の8の4の規定にかかわらず、平成11年1月31日までは、なお従前の例によることができる。」となっており、かなりの期間、新旧の装置が共存することになる。
GMDSSの持運び式双方向無線電話装置のIMOの総会決議A.605(15)「生存艇用持運び式双方向VHF無線電話装置の性能要件」は、次のようになっている。
(1) 生存艇用の持運び式双方向VHF無線電話は、RR、関連のCCIRの勧告と一般要件に加えて次の性能標準に適合すること。
(2) 一般
(2.1) 装置は持運びで、生存艇用、生存艇と船舶、生存艇と救助ユニットとの間の現場通信に使用できること。それは、適当な周波数で動作できるときは、船上通信にも使用されるかもしれない。
(2.2) 装置は少なくとも次で構成されること。
.1 アンテナと電池を含め送信機と受信機がまとまったもの。
.2 プレストークの送信スイッチを含めた総合制御装置。
.3 内蔵のマイクロホンとスピーカ。

 

 

 

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